2008年12月1日から、携帯電話不正利用防止法の改正により携帯音声通信役務の提供を内容とする契約の締結時等、ご本人様であることが確認できる書類の提出が義務化となりました。 携帯電話不正利用防止法について(総務省ホームページ)
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